本文へ移動
ツールひろば

ふるさと納税の控除上限 計算

住民税の所得割額と所得税の税率から、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安と控除の内訳

日常生活・お金無料・登録不要端末の中で処理PR・このページには広告が含まれます
所得税の税率がわからないとき(課税される所得金額から調べる)

課税される所得金額は、確定申告書の「課税される所得金額」の欄の額です。会社員なら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。国税庁の速算表(1,000円未満切り捨て):195万円未満 5%、330万円未満 10%、695万円未満 20%、900万円未満 23%、1,800万円未満 33%、4,000万円未満 40%、4,000万円以上 45%。

住民税の所得割額を入れてください。

入力した内容は、次に開いたときのためにこの端末のブラウザにだけ保存されます(外部には送りません)。「消す」で消えます。

ふるさと納税の返礼品をさがす →カテゴリと寄附額で絞り込み。ふるさと納税サイトの特徴も

所得割額はどこに書いてある?

  • 会社員など給与から住民税が引かれている人は、毎年5〜6月ごろ勤務先から渡される「特別徴収税額の決定通知書」の税額の欄にある「所得割額」です。市町村民税と道府県民税(都民税)の2つに分かれているので、合計して入れてください。
  • 自分で住民税を納めている人は、6月ごろ市区町村から届く「納税通知書」の「所得割額」です。
  • 上限の計算に使うのは、住宅ローン控除などの「税額控除」を引く前の所得割額です。通知書の所得割額がすでに住宅ローン控除やふるさと納税の控除を引いた後の額になっていると、実際より低く出ます。「税額控除前所得割額」の欄があれば、その額を入れてください。
  • 通知書は前の年の所得をもとにしています。今年の収入が前の年とほぼ同じなら目安になります。

この計算について

  • これは目安です。住宅ローン控除・医療費控除などを受ける人、年の途中で収入が変わる人、退職した人などは上限が変わります。正確な額はお住まいの市区町村(住民税の担当)や税務署に確かめてください。
  • 控除上限は「住民税・特例分 =(寄附額−2,000円)×特例分の割合」が「所得割額の20%」を超えない最大の寄附額です(上限の目安 = 所得割額×20% ÷ 特例分の割合 + 2,000円)。特例分の割合は 90% − 所得税の税率×1.021(復興特別所得税を含む。令和19年中の寄附まで)です。
  • 特例分の割合は、正確には住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で決まるため、所得税の税率と1段階ずれることがあります。
  • 所得税の控除の対象は総所得金額等の40%まで、住民税・基本分の対象は30%までです。総所得金額等を入れたときだけ、この上限も確かめます。
  • 2027年(令和9年)以降の寄附は、特例分の上限が「所得割額の20%」と「193万円」(道府県民税と市町村民税の合計)の低いほうになります。
  • 確定申告をしなくてよい会社員などは、1年間の寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えます。寄附のときに寄附先ごとに申請書を出します(受付の締め切りは寄附先に確認してください)。申請後に住所などが変わったときの届出は、寄附した翌年の1月10日までです。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになるので、確定申告でふるさと納税も申告します。

出典:

次はこちら

ふるさと納税の控除上限 計算の使い方

  1. 住民税の決定通知書(会社員は勤務先から5〜6月ごろ渡される「特別徴収税額の決定通知書」)を見て、市町村民税と道府県民税の「所得割額」の合計を入れます。
  2. 「所得税の税率」を選びます。わからないときは「課税される所得金額から調べる」を開いて金額を入れ、「この税率を使う」を押します。
  3. 「控除上限の目安」に、自己負担2,000円で収まる寄附額が出ます。
  4. 「寄附する額」に金額を入れると、所得税・住民税の基本分・特例分にいくら控除されて、自己負担がいくらになるかの内訳が見られます。

よくある質問

Q. 上限はどうやって計算していますか?

A. 総務省の説明どおり、住民税の特例分=(寄附額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021)が「所得割額の20%」を超えない最大の寄附額を出しています。式にすると「所得割額×20% ÷ 特例分の割合 + 2,000円」です。1.021は復興特別所得税の分で、令和19年中の寄附まで加わります。

Q. 結果は正確な金額ですか?

A. 目安です。住宅ローン控除・医療費控除などを受ける人、年の途中で転職・退職して収入が変わる人などは上限が変わります。通知書は前の年の所得をもとにしているので、今年の収入が大きく違うときもずれます。正確な額はお住まいの市区町村の住民税の担当や税務署に確かめてください。

Q. 通知書の所得割額をそのまま入れてよいですか?

A. 住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除がない人は、そのままで大丈夫です。税額控除がある人は、通知書の所得割額が控除後の額になっていて上限が低く出ることがあります。上限の基準は「調整控除の後・税額控除の前」の所得割額なので、「税額控除前所得割額」の欄があればその額を入れてください。

Q. ワンストップ特例を使うと上限は変わりますか?

A. 変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなくなり、その分も翌年度の住民税から差し引かれるので、控除の合計は同じです。使えるのは確定申告をしなくてよい会社員などで、1年間の寄附先が5団体以内の場合です。寄附先ごとに申請書を出します。確定申告をする人は、ふるさと納税も確定申告で申告します。

Q. 2027年からルールが変わると聞きました。

A. 令和8年の地方税法の改正で、2027年(令和9年)中の寄附から、住民税の特例分の上限が「所得割額の20%」と「193万円」の低いほうになります。193万円で頭打ちになるのは所得割額が965万円を超える人なので、多くの人の上限は変わりません。「寄附する年」で2027年以降を選ぶと、この上限も入れて計算します。

Q. 入力した金額はどこかに送られますか?

A. 送られません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、次に開いたときのためにこの端末にだけ保存します。「消す」を押すと消えます。

このツールについて

ふるさと納税の控除上限 計算の無料ツール。住民税の所得割額と所得税の税率から、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安と控除の内訳。登録不要で、入力した内容はブラウザの中だけで処理します。

最終更新:2026/10/19

関連するツール・ガイド