結論:「12月31日までに寄附を終える」「上限を確かめる」「申請の期限を逃さない」

ふるさと納税の控除は、1月から12月までの1年単位で計算されます。今年の控除にしたいなら、12月31日までに寄附を済ませる必要があります。年末は、上限の確認、支払いの完了、ワンストップ特例の申請と、短い期間にやることが重なります。先に上限の目安を出してから、余裕をもって申し込みましょう。

年末の寄附の流れ
  1. 上限の目安を出す住民税の通知書の所得割額から
  2. 今年の寄附を合計するすべてのサイト・自治体の分を足す
  3. 残りの枠で選ぶワンストップ特例なら5団体まで
  4. 12月31日までに支払う支払方法ごとの扱いは寄附先の案内で確認
  5. 申請書は翌年1月10日必着確定申告をする人は3月15日までに申告

12月に気をつけたいこと

  • 寄附の年は1月〜12月で区切られる:総務省のよくある質問では、ふるさと納税はいつでもできますが、税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われるとされています。自己負担の2,000円も1回ごとではなく、1年間の寄附の合計に対してかかります。
  • 「支出した」寄附が対象になる:国税庁の説明では、寄附金控除の対象はその年に支出した寄附金の合計額です。年末ぎりぎりに申し込む場合は、支払いがいつ完了したことになるかを、寄附先やふるさと納税サイトの案内で確かめておきましょう。
  • ワンストップ特例は翌年1月10日必着:デジタル庁の資料では、12月31日までに寄附したふるさと納税が対象で、申請は寄附先に翌年1月10日必着となるよう手続きする必要があるとされています。郵送の場合は年末年始の日数も見込んでおきます。
  • ふるさと納税サイトのポイント付与はなくなった:総務省は、寄附に伴ってポイント等を付ける事業者を通じた募集を禁止しました(令和7年10月1日から適用)。以前のように、寄附で付くポイントを目当てにサイトを選ぶことはできません。

年末の寄附の手順

  1. 上限の目安を出す:住民税の通知書の所得割額から、自己負担2,000円で収まる寄附額を計算します。
  2. 今年すでに寄附した額を合計する:上限は1年間の寄附の合計で考えます。複数のサイトや自治体に寄附したときは、すべて足し合わせます。
  3. 残りの枠で寄附先を選ぶ:上限の目安から今年の寄附の合計を引いた額が、残りの枠です。ワンストップ特例を使うなら、寄附先が5団体を超えないようにします。
  4. 支払いまで済ませる:申し込んだだけで支払いが終わっていないと、その年の寄附にならないおそれがあります。支払方法ごとの扱いは寄附先の案内で確かめてください。
  5. ワンストップ特例の申請書を出す:オンライン申請に対応している寄附先なら、寄附のあとすぐに手続きできます。書類なら、届いた申請書に記入して早めに郵送します。
  6. 受領書を保管する:確定申告をする場合は、寄附先が発行する受領書などが必要です。受領書がいつ届くかは自治体によって違います。

注意点

  • 上限を超えた分は自己負担:住民税の特例分は所得割額の2割が上限で、それを超えると自己負担が2,000円より多くなります。年の途中で収入が減ったときや、医療費控除などを受けるときは、上限が下がることがあります。
  • 確定申告をする人はワンストップ特例が使えない:医療費控除の申告などで確定申告をすると、ワンストップ特例はすべて適用されなくなります。その場合は確定申告でふるさと納税も申告します。確定申告の期限は寄附した翌年の3月15日までです。
  • 返礼品の届く時期は返礼品ごとに違う:年末に申し込んだ返礼品が年内に届くとは限りません。発送時期は、申込ページの記載で確かめてください。
  • 返礼品は一時所得になる:総務省のよくある質問では、お礼の特産品は一時所得にあたり、一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた額が課税対象になるとされています。

このサイトのツールの使い方

  • 「ふるさと納税の控除上限 計算」:住民税の通知書の所得割額と所得税の税率を入れると、自己負担2,000円で収まる寄附額の目安が出ます。「寄附する額」の欄に今年の寄附の合計額を入れると、内訳と自己負担額が表示され、上限の目安を超えていればその旨が出ます。2026年中の寄附か、2027年以降の寄附かを選べるので、年明けの寄附を考えるときにも使えます。
  • 「ふるさと納税の返礼品をさがす」:カテゴリと寄附額で返礼品を絞り込めます。残りの枠を寄附額の上限にして探すと、上限を超えずに選べます。ページの下には、ポイント付与の禁止やワンストップ特例など、知っておきたいルールもまとめています。