結論:「税額」の欄の「所得割額」を、市町村民税と道府県民税の2つとも足す
会社員なら、勤務先から受け取った「特別徴収税額の決定通知書」の「税額」の欄を見ます。「所得割額」の行に、市町村民税と道府県民税(都民税)の2つの数字が並んでいます。この2つを足した額が、ふるさと納税の上限の計算に使う所得割額です(横浜市の案内)。
見るのは「税額」の欄の「所得割額」の行。数字は例で、欄の名前や並びは市区町村によって違います。30秒でできる手順
- 「税額」の欄を探す:市町村民税と道府県民税の2列に分かれた表です。
- 「所得割額」の行の数字を2つ読む:上の図なら、市町村民税が120,000円、道府県民税が80,000円です。ほかの行の税額は使いません。
- 2つを足す:120,000円+80,000円=200,000円。片方だけで計算すると、上限がとても低く出ます。
- 計算ツールに入れる:「ふるさと納税の控除上限 計算」に200,000円と所得税の税率を入れます。税率10%なら、自己負担2,000円で収まる上限の目安は52,131円です。税率がわからないときは、低いほうの税率を選ぶと目安は低め(安全なほう)に出ます。
自分で納めている人(普通徴収)の通知書
給与から住民税を引かれず、自分で納めている人には、市区町村から「納税通知書」が届きます。横浜市の様式では、右下の「算出税額」の欄に「所得割額」があります。こちらも市町村民税と道府県民税を足して使います。
所得割額が小さく書かれていることがある
横浜市の案内では、調整控除以外の税額控除(住宅ローン控除やふるさと納税の控除など)がある年は、通知書の所得割額がその分減った額で書かれています。ふるさと納税の上限は「調整控除の後の所得割額の20%」で決まるので、減った額のまま計算すると、上限が実際より低く出ます。
- 当てはまる人:去年もふるさと納税をした人、住宅ローン控除を受けている人など。
- どうする:お住まいの市区町村の住民税の担当に、税額控除の前の所得割額を確かめると正確です。確かめられないときは、通知書の額で出した目安を、低めの目安として使えます(今年の収入が去年と同じくらいの場合)。
去年のふるさと納税が控除されたかを確かめる
同じ通知書で、去年のふるさと納税が控除されたかどうかも確かめられます。欄の名前は市区町村によって違います。
- ワンストップ特例を使った人:仙台市の案内では、「寄附金税額控除」の欄の額が「寄附額−2,000円」の全額に近ければ、控除されていると考えられます。所得税の分も住民税からまとめて引かれるためです。
- 確定申告をした人:仙台市の案内では「税額控除」の欄を見ます。所得税で還付された分があるので、住民税からの控除は「寄附額−2,000円」から所得税の分を引いた残りになります。
- 欄が見つからないとき:仙台市の案内では、寄附金税額控除が「税額控除」や「差引控除額」の中に含まれていることがあります。中央区(東京都)の案内では、特別徴収の通知書は「摘要」の欄に控除した額が書かれ、普通徴収の通知書は「寄附金税額控除」の欄に書かれています。
- 上限を超えた分は控除されない:上限を超えて寄附した分は自己負担になるので、控除額は「寄附額−2,000円」より少なくなります。
控除されていなかったときは
中央区(東京都)の案内では、次のように対応するとされています。
- ワンストップ特例も確定申告もしていなかった:確定申告書を出します。
- ワンストップ特例が使えなくなっていた:医療費控除などで確定申告をした、6団体以上に申請した、などの理由で特例がなかったことになっている場合も、確定申告書を出します。手順は「ワンストップ特例が1月10日に間に合わないとき」にまとめています。
- 確定申告をしたのに控除されていない:確定申告書の第二表「住民税に関する事項」に書き漏れがないか確かめます。書き漏れがあると、住民税で控除できません。
手続きは、お住まいの市区町村の住民税の担当や税務署に問い合わせてください。
通知書はいつ届く?なくしたときは?
- 会社員など(特別徴収):横浜市では、例年5月下旬ごろに勤務先あてに送り、勤務先から本人に配られます。
- 自分で納める人(普通徴収):横浜市では、例年6月上旬ごろに本人あてに送られます。
- 前の年の所得で計算されている:どちらの通知書も、前の年の所得をもとにした住民税が書かれています。今年の収入が去年と大きく違う人は、「転職・退職した年のふるさと納税はいくらまで?」で今年の見込みから目安を出してください。
- 通知書が見つからないとき:勤務先や、お住まいの市区町村の住民税の担当に問い合わせてください。
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この記事は公式情報をもとにまとめていますが、誤りがあったり、制度が変わったりしている場合があります。手続きの前に、下の公式ページや、お住まいの市区町村・税務署などで確かめてください。誤りに気づいたらお知らせください。
参考にした情報: